成年後見制度で認知症の人を守る
【成年後見制度とは】
知的障害や精神障害、認知症などによって、正しい判断をすることができなくなった人は、財産管理や介護・医療を受けるといった日常生活が困難になります。
場合によっては、電話勧誘や訪問販売などの悪質商法に騙されたり、損をしたりといった不利益を受けるかもしれません。
そこで、判断能力が低下した人を法律で守る制度が「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。
たとえば、訪問販売で高額な商品を売りつけられていたり、法外なリフォーム契約をされていても、本人にかわって後見人が契約を取り消すことができます。
なお法律で守るといっても、成年後見制度の基本は判断能力が低下しても、本人の意思を尊重し、自己決定や生活の継続を支援するものです。
【任意後見制度と法定後見制度】
成年後見制度には2種類があり、元気なうちに自分が代理人を選んでおく「任意後見制度」と、家庭裁判所で代理人を決める「法定後見制度」があります。
>>任意後見制度
本人の判断能力があるうちに、あらかじめ何を誰に頼むか決めておきます。この代理人を任意後見人と呼びます。
公証人役場にて、公証人が作成する公正証書で本人が任意後見人へ代理権を与える契約を結びます。その後、判断能力が低下したら家庭裁判所へ申し立てをして、裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見がスタートします。
任意後見監督人の監督のもと、任意後見人は本人を保護・支援します。
後見人ができるのは、財産管理と介護や生活面の手配です。できないことは、介護行為、保証人、医療行為への同意です。
>>法定後見制度
すでに判断能力が十分でなくなった人が利用する制度が、法定後見制度です。
本人の判断能力の低下のレベルによって、後見(判断能力が常に欠けている)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3種類があり、家庭裁判所が選んだ成年後見人(保佐人、補助人)が、本人の支援や保護を行います。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長など。後見人は親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などがなります。
成年後見制度に関する窓口は、家庭裁判所、各自治体の福祉事務所、社会福祉協議会、成年後見センター・リーガルサポートなどになります。
【法定成年後見制度の申し立ての流れ】
申し立てから後見開始までは、3〜4ヶ月かかります。
・家庭裁判所、地域包括センターなどに相談をする
・申立書、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを用意する。保佐と後見の場合、医師の診断書が必要です
・家庭裁判所に申し立てをする
・家庭裁判所による審理(調査、審問、鑑定、診断)
・法定後見の開始の審判、成年後見人などの選任、審問の確定
・告知と通知
・成年後見登記(法務局に登記するが、戸籍には記載されない)
・法定後見の開始
おもな経費は、申し立て手数料の収入印紙、通信費、登記手数料の収入印紙、医師による鑑定料がかかります。
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