介護保険の利用を検討する
【認知症かもしれない。そう感じた時の家族の対応】
認知症かもしれない・・・そう感じたら、なるべく早く受診しましょう。
認知症は早期発見、早期治療が基本です。
ただし、本人の気持ちや自尊心に配慮して受診する必要があります。
「あなたは認知症かもしれないから、一緒に病院へ行きましょう」と告げ、無理やり本人を病院に連れていってはいけません。本人のプライドを傷つけます。こんな時こそ、嘘も方便です。
なによりも、本人は「自分は認知症ではない」「認知症にはならない」と思っています。
説得や、強引に連れていくのではなく「長生きするために健康診断しましょう」「みんな健康診断を受けていますよ」「私が病気かもしれないので、つきあってください」と誘いましょう。
【介護保険の利用を考える】
認知症にかぎりませんが、介護が必要になると「人(人の手)」「時間」「お金」、この3つが必要になります。
認知症と診断されたら、介護保険の利用を考えましょう。
介護保険は原則、自己負担が1割で介護サービスを利用できる制度です。介護認定を受けると、必要な介護量によって、原則1割で利用できる限度額が決められます。
介護保険を利用するには、保険者である市区町村に申請します。介護認定審査委員によって「要介護」または「要支援」が必要と認定されて、サービスが利用できるようになります。
「非該当」と認定された人は、介護保険制度による「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用し、介護予防のためのサービスを利用することが可能です。
なお介護サービスは「ケアプラン」に基づいて行われます。ケアプランとは、本人や家族の希望を反映させ、介護保険によるサービスを利用するために作成する「介護の計画書」です。
ケアプランは、要介護者はケアマネジャーに。要支援者は、地域包括支援センターに依頼できます。自己負担金はありません。
【要介護度認定の見直しについて】
介護認定の有効期間は、新規や変更で原則6ヶ月、更新で原則12ヶ月です。
ただし、症状が進行したり、身体の状態に変化が生じたときは、たとえ有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。
たとえば、特別養護老人ホームの入所要件は「要介護3」になりました。要介護2の方は3に認定されることで入所できるかもしれないのです。
【介護保険、サービスを利用する意味】
認知症が進むと、徘徊など家族の肉体的・精神的負担も大きくなります。介護疲れや介護離職も社会的な問題になっています。
また、初期であれば一人暮らしも可能ですが、認知症が進めば一人暮らしや家族の世話だけでは安全な暮らしが継続できません。
そこで各種介護サービスを利用し、本人の症状の改善と家族の負担の軽減を図る必要があります。
「すべて自分で介護しなければならない」そう考える真面目なあなた。介護が生活の中心になり、一人で抱え込めば抱え込むほど、あなたも本人も大変になります。
お金を払って誰かの手を借りることは、何も悪いことではありません。
介護保険についての相談先は、地域包括センター、かかりつけのお医者様、民生委員、住所地の役所窓口になります。
【ケアマネジャーの選び方】
介護保険の認定を受けたら、ケアマネジャーを選びます。
ケアマネジャーは、高齢者が自立した日常生活を送るための知識・技術をもつ専門家。本人や家族と介護施設などの業者の調整役です。
ケアマネジャーの実力や取り組む姿勢で、本人と家族の生活の質が左右されます。ケアマネジャー選びは慎重にしましょう。
なおケアマネジャーは家族や本人が自由に選べます。知人から評判を聞くのもよいでしょう。またケアマネジャーは、いつでも、何度でも自由に変更できます。
【ケアマネジャー選びのポイント】
ここではケアマネジャー選びのポイントをお教えします。
・家族や本人の話をよく聞いてくれる
・対応が早い
・所属する事業所のサービス以外についても説明してくれる
もしも特別養護老人ホームに入所したければ、その施設のケアマネジャーを選んだり、サービスを利用するのも一つの手です。誰しも知らない人よりも、知っている人を優遇するものですから。
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