認知症になる前に家族信託の手続きをしておく
親が認知症になり財産が凍結された場合、以下のことができなくなります。
・銀行から預金を引き出したくても引き出せない
・自宅を売りたくても売れない
・アパートをもっていて、部屋を誰かに貸したくても貸せない
介護にはお金がかかります。親のお金が使えなければ、子供が用意しなければなりません。
【介護にかかる費用について】
認知症になると、自宅での介護や施設に入居するために多額の費用が必要になります。
生命保険文化センターの調査によれば、介護期間は平均で約5年間。一時的に必要な費用が約80万円、月額で約8万円。5年間の合計費用は約550万円かかります。10年なら1000万円以上かかる計算です。
有料老人ホームなどに入居することになった場合、入居一時金だけで1000万円を用意しなければならないことも。
けれど、本人に判断能力がないと認められると権利と義務が生じる大事な契約などの法律行為が一切できなくなります。
以下の行為は法律行為と呼ばれ、どれも判断能力がないと有効とされません。
・定期預金の解約
・銀行口座からのお金の引出し
・新規口座の開設
・不動産の売買
・不動産の賃貸借契約
・保険の契約者変更
・満期保険金、個人年金、解約返戻金の請求や受取り
・介護保険の申請
・遺産分割、介護サービスの契約や手配
つまり、認知症になると財産の処分が簡単にはできなくなります。
本人のためにお金が必要なのに、本人の意思が確認できないために本人のお金が使えない。財産を売ることも貸すこともできません。
これが財産凍結です。
【家族信託とは】
家族信託とは、財産管理の一つの方法です。
資産を持っている親が特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託して、その管理・処分を任せる仕組み。簡単にいえば、家族による財産管理です。
家族に財産の管理を任せるので、第三者や専門家を雇うほどの高額な報酬も発生しません。資産家でない家族でも利用できるのは助かりますね。
【家族信託ができる財産・できない財産】
財産ならばすべて信託できるわけではありません。ちなみに家族信託される財産の9割が現金と不動産です。
家族信託できる財産は、現金、不動産、非上場株、著作権、特許、貸付金、ペット。できない財産は、借金、生命、身体、名誉など。
【親が元気なうちに話しておきたいこと】
家族でお金のことを話すのは抵抗があります。しかし大きな病気や認知症になると、どこにどれだけのお金があるか、どんな保険に入っているかなどがまったくわかりません
親が元気なうちに以下の3つだけは確認しておきましょう。
・資産の把握
・保険や投資の確認
・借金の有無
【あなたの実家は大丈夫ですか】
親が認知症になり介護施設などに入所して空き家になってしまった実家は、売ることも貸すことも、借入して建替えをすることもできなくなります。手が付けられなくなるのです。
そうなる前に、以下の項目をチェックしておきましょう。
・実家は持ち家か
・実家の名義人の判断能力はあるか
・実家には両親または片親のみが住んでいる
・実家には将来、子供の誰かが戻って同居する予定がある
>>実家は持ち家か
賃貸物件ならば退去すればいいので空き家になる心配はありません。持ち家ならば家族信託または実家信託の準備を開始しましょう。
>>実家の名義人の判断能力はあるか
たった一人でも名義人(所有者)の判断能力がなくなると手がつけられません。手遅れです。
>>実家には両親または片親のみが住んでいる
子供が同居している場合は空き家になる心配はありません。けれど、親が認知症になると修繕ができなくなる可能性があります。
>>実家には将来、子供の誰かが戻って同居する予定がある
空き家の心配はありませんが、不動産の名義人である親が認知症になると、意思表示ができなくなってしまいます。そうなると実家を売ることも貸すこともできません。
【家族信託のメリット】
親が認知症になる前に家族信託をするメリットは3つあります。
・財産の一部だけを任せることができる
・預けた人が破産しても分割して運用されているので被害がない
・遺言の弱点をカバーできる
家族信託で財産管理を信頼できる子どもに任せることで、本人が認知症によって意思表示できなくなっても、子どもがかわりに財産を管理することができます。
そして家族信託の特徴に財産の分割管理があります。たとえば現金が5000万円あったとして、3000万円は本人名義、2000万円を家族信託名義で管理すれば、何かあったとき2000万円が使えるのです。
家族信託で財産を預けた人が破産してしまったら。預けた財産は分けて管理・運用されます。そのため、財産を預けたひとが破産しても、預けた財産に影響はありません。
遺言は強力な効果があります。しかし、限界もあります。たとえば遺言の効果は一代のみ。あなたの息子・娘にまでしか効果がありません。孫に財産を残したくても指定できないのです。
また遺言どおりに遺言の内容が実行されるともかぎりません。たとえば、あなたに息子が二人います。あなたによくしてくれる長男と金の無心ばかりしてくる次男のうち、長男にのみ財産を残したいと考えました。
しかし、次男から「俺にももらえる権利がある!」と遺留分を請求されるかもしれません。相続人のあいだでおこなう遺産分割協議で、新たに財産の取り決めをして相続人の全員が納得してしまうと、遺言どおりに財産をわける必要もなくなります。
【悪質な営業や詐欺から親を守る家族信託】
離れて暮らす親のもとに悪質な営業マンがやってきて、断ることができない、認知症がはじまった親に使い切れないほどの健康食品や布団を売りつける事件がおきています。最近では、電話による振り込め詐欺(オレオレ詐欺)も心配です。
訪問販売員だけでなく、ノルマに追われるメガバンクの銀行員までが元本割れの可能性がある保険や投資信託を次々に売りつける時代です。
そこで親と子どもが信託契約を交わし、財産の管理を子どもがします。こうすれば、たとえ親が契約をしようとしても、子どもに依頼しなければ契約を進めることはできません。
【生命保険の家族情報登録制度について】
家族ならば契約者本人にかわって保険の内容を教えてもらえると思っているひとがいます。しかし保険会社は原則、契約した本人以外に契約内容に関する情報を伝えることはありません。
本人が病気になった。認知症になったとき保険の契約内容がわからなくて困る。地震や大雨、土砂崩れなどの大規模災害で契約者本人と連絡がとれない。そんなときのために生命保険会社が新設のが「家族情報登録制度」。契約者本人が家族を指定して登録。登録した家族が電話などで保険会社に問い合わせると、具体的な契約内容や保険金請求手続きの方法を教えてもらえます。
この制度で登録された家族ができることは、契約内容や手続き方法の確認、請求書などをふくむ書類の送付依頼、安否確認など保険会社から家族への連絡です。できないことは、保険の解約や保険金の請求手続き、契約者の住所など登録情報の変更手続き、登録家族の変更手続きといった契約に関わる行為になります。
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