悪質商法や詐欺に騙される

悪質商法や詐欺に騙される

 

【悪質商法に騙されてしまう】

 

高齢者は、お金・健康といった不安を抱えています。

 

言葉巧みにその不安を煽り、親切な態度で接してくる悪質業者につけこまれてしまいます。家族の言うことには耳を貸さないのに、訪問販売のセールスマンや勧誘などに簡単に対応してしまうのです。

 

認知症によって判断力が鈍り、理論的・客観的な判断ができなくなり、相手の言葉が「心地よいか」「そうでないか」で決めてしまいます。認知症の人は、騙されたという認識がないため、発覚も遅れがちに。

 

身近な家族が心配してする心地悪い苦言や忠告より、セールスマンの心地よい褒め言葉や甘言を簡単に信用します。

 

 

 

【悪質商法に騙されるデメリット】

 

 

・老後の資産を失う
・多額の負債を抱える
・いらない物が家中にあふれる

 

 

 

【高齢者を狙った悪質な商法や詐欺の現状】

 

 

独立行政法人・国民生活センターの2013年度調査によれば、高齢化に伴い、高齢者をねらった悪質な商法が年々増えています。2013年度は、70歳以上の高齢者の相談件数は、208.926件と、うなぎ昇り。

 

販売方法の手口別割合は

 

・電話勧誘販売 24.6%
・訪問販売 12.4%
・劇場型勧誘 6.0%
・代引配達 6.0%
・利殖商法 5.7%
・インターネット通販 3.8%
・次々販売 2.5%
・送りつけ商法(ネガティブ・オプション) 2.4%

 

となっています。

 

販売方法の内容は

 

・電話勧誘販売 いきなり自宅に電話をかけ、強引に勧誘する
・訪問販売 とつぜん自宅を訪問し、強引に勧誘する
・次々販売 1人の消費者に次から次へと契約させる商法
・販売目的隠匿 目的を隠し、不意打ちに契約させる
・SP(催眠)商法 締め切った会場で、日用品を無料で配ると呼びよせ、高価な布団や健康食品、健康器具を売りつける
・点検商法 点検に来た、屋根の瓦がズレている、シロアリがいる、など嘘をつき、不安をあおって売りつける

 

などがあります。

 

 

 

【悪質商法に騙される本人の気持ち】

 

 

・あの人が勧める商品なら買いたい
・優しい人が勧めてくれた
・話相手がいなくてさみしい。セールスマンと話をするのが楽しみ
・買いたい衝動を抑えられない

 

 

 

【悪質商法な詐欺で気をつけたい対応】

 

 

・わからないのに電話に出ないで!
・どうせ、すぐ騙されるのに!

 

たとえ本人のことを思ってする忠告だとしても、「否定された」「怒られた」「叱られた」という負の感情を与えると、拒否反応がより助長されてしまいます。

 

また、「わからない・できない・どうせ」という言葉は、本人の自尊心を傷つけます。

 

 

 

【悪質商法や詐欺で望ましい対応】

 

 

悪質業者の被害にあいやすいのは、ひとり暮らしや高齢者世帯です。また買い手が認知症とわかっていて、高額の販売契約を何度も結ばせます。

 

実家に帰ったところ、床下は換気扇だらけ。屋根には太陽光発電システム。部屋には着てもいない着物が山積み・・・。

 

銀行のキャッシュカードやクレジットカードを預かっておきます。買い物に行くときは必要な現金のみ渡します。

 

・一人暮らしの親なら、高額な品物が増えていないかチェックする
・住宅の外壁塗装やリフォームが行われていないか、チェックする
・被害にあっているようなら、消費者センターなどに相談する(188番)
・本人が電話、インターフォンに出ないよう注意する
・本人が電話、インターフォンに出たら、かわって断る
・迷惑電話やセールスの電話を自動で着信拒否する電話機やサービスを活用する
・財産を保護するために成年後見制度を利用する
・訪問販売の場合、購入から8日以内ならばクーリングオフ(契約の白紙撤回)できる

 

よく行く、買い物をするなじみの店がある場合、認知症であることを説明し、同じものや高額なものを売らないでほしいと頼みます。

 

ヘルパーさんに毎日来てもらい、見守りを頼むのも手ですよ。

 

 

 

【成年後見制度の準備をしておく】

 

 

成年後見制度は、本人のかわりに裁判所が認めた後見人が、本人にかわって法的行為ができます。本人が騙されても、後見人の息子や娘が契約を取り消すことが可能です。

 

本人の意識がしっかりしているうちに、自分で後見人を決めておく任意後見制度もあります。

 

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